2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
資料の一、これは国民所得比の推移です。 この欄を見ていただいて、平成九年を見てください。一九九七年、五%。このとき、国民所得比で見ると、個人所得課税が七・七%、消費課税が六・二%、法人所得課税が五・六%と、もう既に五%で、消費税は二番手になっていますよ。もうこれで直間比率の見直しは終わりですよ、実は。にもかかわらず、どうしても消費税を上げたくて、どんどんどんどんやってきた。
資料の一、これは国民所得比の推移です。 この欄を見ていただいて、平成九年を見てください。一九九七年、五%。このとき、国民所得比で見ると、個人所得課税が七・七%、消費課税が六・二%、法人所得課税が五・六%と、もう既に五%で、消費税は二番手になっていますよ。もうこれで直間比率の見直しは終わりですよ、実は。にもかかわらず、どうしても消費税を上げたくて、どんどんどんどんやってきた。
既に現在、我が国の債務残高はGDP比二四〇%ということでありまして、今から七十三年前、太平洋戦争に負けたときには、国民所得比でありましたけれども、二七〇%ぐらいの大変債務残高があって、実質破綻状態でありました。それにほぼ近い状態に現在なっております。 先ごろ財務省が、一月三十日ですけれども、二〇一六年度、平成二十八年度末の国の資産と負債の状況をあらわす貸借対照表を公表しました。
○政府参考人(唐澤剛君) まず、現在の国民負担率でございますけれども、国民所得比で申しまして、平成二十七年度の予算ベースでございますが、租税負担が二五・六%、それから社会保障負担が一七・八%ということで、合計いたしまして四三・四%というのが現在の国民負担率でございます。国民所得比でございます。
国際比較でありますけれども、日本の国民負担率というのは、国民所得比で今四一・六%まで来た。そういう中で、もちろん、これがどうかといいますと、ヨーロッパ先進諸国から比べれば、まだ負担率は若干、そういう意味では少ないかもしれない。しかし、実際の潜在的な国民負担率というのは、実はもう五一・九、つまり五二%まで達しているわけであります。
それでも、対国民所得比で見れば、日本は〇・一八%にすぎないのに対し、オーストリアは〇・三〇と、日本を上回っております。 オーストリアのODAの特徴としましては、同国が豊富な水資源を有することを背景とする水と衛生の分野、あるいはガバナンスに対する分野に援助を行っていることが挙げられます。
櫻井副大臣から御説明いただいた資料十六ページを拝見をすると、社会保障給付の見通しということで、これ二〇〇六年五月ですから古いのかもしれませんが、見ますと、医療が二〇二五年度には国民所得比八・八%、年金一二%というような数字が、棒グラフがあります。
さらに、財政赤字の対国民所得比を加えると日本は五二・三%になっていると、これが現在の実態でございます。 そこで、国民が負う負担の水準は、年金の支給や医療の提供などの給付の大きさから決まってくると思います。困ったときや苦しいときには助けてほしい、あるいは必要なものはすべて国や地方で面倒を見てほしいということになると、給付が無尽蔵に膨らんでしまいます。同時に、負担も際限なく重くなります。
○舛添国務大臣 今の数字は、対国民所得比で、年金、医療、福祉等のすべての社会保障の公費負担の割合です。 ですから、内訳をいいますと、平成十八年度、先ほど七・七と言いました。そのうち年金が占めるのが二・二、医療が三・〇、その他福祉等二・四。
○舛添国務大臣 この数字ですけれども、今度二分の一に引き上げをするということで計算しますと、これは対国民所得比ですけれども、平成十八年度は七・七%だったものが平成二十七年度で八・九%になる、そういう数字が出ております。
これを国民経済との比較で見ますと、国民所得が現在の一・四倍ほど伸びるという前提の下に、社会保障給付費の対国民所得比は、現在の二三・九%から二六・一%へと約二・二ポイント拡大し、経済の拡大を上回ってこの給付が伸びるということでございますが、国際比較をいたしますと、この水準を今言った国民所得の比率で申し上げますと、アメリカに比べれば高い水準となっておりますけれども、イギリス、フランス、ドイツなどの欧州諸国
これは、先生も医療の専門家でございますからお互いに──あっ、国民所得比ですね、先ほどのは国民所得比のお話であります。我々は、これ共通の課題でございますから、お互いに知恵を絞っていい形をつくっていくことが大事だと。
○国務大臣(尾身幸次君) この法人所得課税につきましては、国民所得比で日本は四・六%でございまして、ほかの国と比べてやや高い水準になっております。社会保険料の事業主負担につきましては六・二%でございまして、これはほかの国と比べてやや中位という数字、中くらいということでございます。
○国務大臣(尾身幸次君) OECDの統計を基に社会保険料の事業主負担の国民所得比を機械的に計算をいたしますと、日本は六・二、アメリカ四・二、イギリス四・七などと比べまして、ドイツ九・八、フランス一五・〇というふうになっております。
そういうことで、ここ数年、年金、医療、介護と一連の制度改革が行われまして、この結果、社会保障給付の将来の見通しということでございますけれども、これは国民所得比で申し上げさせていただきますけれども、二〇〇六年に二三・九%であったものが二〇一五年には、これは改革後の姿でございますが、二五・三%、改革前であると二七・四%であったものが二ポイントほど下がる、こういう給付の見通しを持っているところでございます
それから、国民所得の中で法人に対する租税がどのくらいあったかということにつきましても、法人所得課税の国民所得比という中で、日本は五・八%、アメリカ二・五%、イギリス三・五%というような数字がございます。
なお、租税特別措置等を含めました法人所得課税負担の国際比較といたしまして、例えば法人所得課税の対国民所得比というマクロ的な国際比較もございますけれども、これもなかなか対象となる企業の範囲等が国によって異なっておりますので一概に申せませんが、これを見ましても、我が国の法人所得課税の国民所得比は諸外国に比べて高いことは事実でございます。
この上のグラフ、二〇二五年度には医療給付費が五十六兆円、対国民所得比一〇・五%と。この五十六兆円自体めちゃくちゃな数字、予測なんですけれども、それにしても一〇・五%、これは本当に医療費が国家財政を凌駕するがごとくのような、そういう宣伝されて言われますけれども、そうしたらその一〇・五%、諸外国、OECD諸国で、フランスやドイツなんかはもう九八年度に一〇%を突破しているわけですね。
それから、社会保障給付費全体から見ても、厚生省が示されました二〇二五年度の対国民所得比二八・五%というのは、これはドイツでは既に一九八九年、水準に達して二八・四%という数字があります。
もう一つは、現実に医療給付費の対国民所得比等の一定の増加が見込まれる場合、どのような要因に基づいているのかを検証し、適時施策の見直しの必要性についての検討を行う。こんなふうにしておりまして、社会情勢等の変化により、必要がある場合に柔軟な対応を図ることにしております。
例えば、租税及び社会保障にかかわる〇四年度公的負担の対国民所得比は約三六%と、アメリカと同じく最小グループにあること、さらには、〇五年度の公的支出、いわゆる一般政府支出も対GDP比約三七%と、OECD二十八か国中、下から六番目の最下位グループにとどまっていることなどからも一目瞭然であります。にもかかわらず、更に切り詰めようというわけであります。
患者負担のさらなる見直しについてですが、今回の医療制度改革においては、将来の医療給付費の規模の見通しを示し、これを医療給付費の伸びの実績を検証する際の目安とし、一定期間後、この目安となる指標と実績とを突き合わせることにより、医療費適正化方策の効果を検証し、その検証結果を将来に向けた施策の見直しに反映させる、現実に医療給付費の対国民所得比等の一定の増加が見込まれる場合、施策の見直しの必要性について検討
日本の少子化対策の費用を、今、GDP比〇・六%をフランス並みの二・八%に増大させるとどうかといいますと、その増加の必要額は、この2にありますように十一・二兆円でありまして、国民所得比三・〇%であります。これを乗せますと、負担率が、三七・七が四〇・七に上がる、潜在的負担率が四六・九に上がるということになります。